新会社法(平成18年の商法改正)について
今回は、来年度改正される会社法について説明させていただきます。
現状、株式会社設立には、最低1,000万円の資本金が必要でしたが、経済を活性化し、起業を促進する為に、特例として資本金の最低限度額に5年間の猶予 を設けて1円からの設立を認めていたものを、継続し恒久化する。他方、有限会社法がなくなり、株式会社法に統合され、有限会社の新設は認められなくなりま す。
上述の内容と重複するかもしれませんが、下記に要点を纏めてみました。
1) | 合名・合資会社は変わりなく、ただし、 新しく有限会社の設立は出来なくなり、 その他は全て株式会社となります。 現存する有限会社は、特例有限会社として存続できます。 |
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2) | 資本金の最低額がなくなります。 特例がなくても、資本金は1円からでも可能になります。 現存する確認会社は、増資の必要がなくなります。 |
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3) | かなり煩雑であった、銀行の払込金保管証明書の取得が、 発起設立の場合、銀行の残高証明書でよくなります。 | |
4) | 類似商号の制限がなくなります。 | |
5) | 現状の有限会社が、煩雑な手続きなしで株式会社に組織変更可能で、 資本金を1,000万円に引き上げる必要がなくなります。 | |
6) | 新会社法では、破産者も取締役になれます。 | |
7) | LLP(有限責任事業組合) 民法組合の特例として創設され、法人格はみとめられていません。 欧米ではすでに登記され、日本でも希望された形態ですが、 漸く平成18年8月1日より施行され、登記可能になります。 下記の特徴を参考願います。 |
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メリット: | 法人税がかからない。 登録費用が安くてすむ。(登録免許税:6万円) 出資者2人以上で、組合として認可される。(出資金1人1円) 監査役の選任が不要。取締役会も不要。 設立が容易:払込金の保管証明書、許認可手続きが不要。 |
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デメリット: | LLP名義で、不動産取得できない。 銀行の通帳等が、組合名義でなく、 XX有限責任事業組合員 ○田△男という様になる。 |
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